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安全保障輸出管理とは

お知らせ

◆安全保障輸出管理システム改修について(令和6年3月25日更新)
3月25日(月)18:00~20:00に、電子申請システム改修内容の反映を行います。

上記時間帯はログインしないようにご協力をお願いします。
※改修後の操作マニュアルは追って掲載予定です。
※操作マニュアルは不定期に更新することがございます。

◆韓国向けの輸出についての見直しを受けて、事前確認シートを一部変更しました。(令和5年7月21日掲載)
新事前確認シートはこちら

◆令和4年5月2日午後より電子申請システムを運用開始します。(令和4年5月1日掲載)
説明会動画・操作マニュアルはこちら
電子申請システムを使用した事前確認シートの提出はこちらから

◆令和4年5月1日より「みなし輸出」管理明確化のための新運用を開始します。(令和4年5月1日掲載)
改正後の規程はこちら
誓約書の様式はこちら(令和4年5月12日掲載しました)
新事前確認シートはこちら
 ※事前確認シート中に項目追加しています。
  事前確認シートに記入いただき、電子申請システムから提出ください

◆「貨物・技術のマトリクス表」が改正され、令和3年12月15日施行されました。(令和4年5月1日掲載)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
改正内容は赤字で記載されています。
貨物や技術がリスト規制に該当するかどうかは、新しいマトリクス表でご確認ください。

安全保障輸出管理とは

 先進国が保有する武器や軍事転用可能な高度な貨物・技術が、国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等に渡るのを防ぐため、先進国を中心とした枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して行っている輸出等の管理です。  
日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されており、規制の対象となっている貨物の輸出、技術の提供を行う場合は、経済産業大臣の許可を取る必要があります。許可が必要な案件について無許可で輸出・提供すると、法律に基づき刑事罰と行政罰が課せられます。   
 なお、安全保障輸出管理は大学・研究機関における研究活動を阻害することを意図したものではありませんので、適切な研究活動に基づく貨物の輸出及び技術の提供であれば、許可を取得できます。