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外為法の目的と概要

 外為法では、国際社会の平和及び安全の維持のため、大量破壊兵器に利用・転用される恐れのある貨物や技術について、「貨物の輸出」と「技術の提供」を行う場合は、経済産業大臣の許可を受けることになっています。外為法で輸出が規制される貨物や技術の範囲は、リスト規制とキャッチオール規制に定められています。

貨物の輸出 貨物を日本から外国へ向けて送付すること。海外出張や海外の企業・大学等との共同研究の際に、研究試料や研究機材を国外に持ち出す場合も「貨物の輸出」に該当する。
技術の提供 資料の提示、電子メールの送付、電話など口頭での伝達も該当する。
以下の「技術データ」、「技術支援」による提供を含む。
海外出張や海外からの研究者の受け入れに伴う技術の提供も該当する。
* 技術データ:文書又はUSBメモリ等の媒体もしくは装置に記録されたもの 又はプログラムをいう。
(例)発表・投稿原稿、研究記録、設計図、使用マニュアル、実験データ、技術仕様書など
* 技術支援:技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービスなどをいう。
(例) プレゼンテーションソフトによる表示・説明、口頭による研究発表や指導など