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ABS指針対策関連(名古屋議定書)

 海外で遺伝資源(生物サンプル)を取得し、研究目的で使用する場合は、生物多様性条約及び名古屋議定書に基づいて、提供国の定めたABSに関する手続を行う必要があります。
 ABSの手続を行わず、無断で海外の遺伝資源を研究に使用した場合、逮捕、研究差し止め等の可能性があり、研究者個人だけでなく、日本の研究者全体を大きなリスクにさらす恐れがあります。

学内における対応

○海外との間で遺伝資源を取得又は譲渡する際に、常に意識すべき基本的な考え方を示す、「遺伝資源に関わる生物多様性条約および名古屋議定書に関する岡山大学ポリシー」を制定しています。

○「遺伝資源に関わる生物多様性条約および名古屋議定書に関する岡山大学ポリシー」に基づき、本学の遺伝資源に関わる生物多様性条約及び名古屋議定書に関する重要事項を審議するため、「岡山大学ABS指針対策委員会内規」を制定し、岡山大学ABS指針対策委員会(以下「委員会」という。)を設置しています。

学内における手続

○本学の研究者が、海外との間で遺伝資源を取得した場合は、当該遺伝資源に係る情報を登録する必要があります。委員会が定める時期に(年1回程度照会)、所属部局を通じて、所定の様式により登録を行ってください。学生(外国人留学生を含む)や外国人研究者が研究材料として持ち込んだ場合には、受入教員が登録します。

※委員会が定める時期に、所属部局を通じて登録してください。
(所属部局を通じて、年1回程度照会する予定です。)
※様式は変更になる場合があります。

問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 産学連携課 知的財産管理グループ
sangaku2●adm.okayama-u.ac.jp (●は、@に置き換えてください。)
086-251-7040