受託研究
定義
民間企業等から委託を受け、委託者の負担する経費により本学教員が研究を行い、その成果を委託者に報告する制度です。
研究成果は、本学の施設・設備等を利用して行った結果によるものですから、生み出された特許等の知的財産は、教員の職務発明とみなされ、特許等を受ける権利は原則として「国立大学法人岡山大学」に承継されますが、委託者が優先的に実施できるよう、設定することができます。
事務手続きの流れ
契約締結に当たっての留意点
・受託研究にかかる経費は、「直接経費」と直接経費の30%に相当する額を「間接経費」として、委託者が負担します。
・研究期間について、特に制限はありませんが、原則として最長5年間としています。
また、開始時期については、契約締結と同時に研究開始することも可能です。
規程
様式
※申込書には、押印省略ができます。
【お問い合わせ先】
岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 産学連携課
TEL:086-251-7756
FAX:086-251-7114