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発明の出願前譲渡

 企業と共同して成した発明を共同出願するのではなく、特許出願前に企業に岡山大学の特許を受ける権利を譲渡させていただくことができます。
 この場合、特許を受ける権利の譲渡契約を締結させていただきます。

 上記譲渡契約を締結した場合、特許出願人に岡山大学は入りませんが、発明者として岡山大学所属の発明者をご記載いただきます。
 また、ご希望があれば、「出願前」ではなく「出願後」での権利譲渡にも対応させていただきます 。